【資産運用Q&A】父の遺した投資信託(有価証券の相続手続)
2014-08-31
<Q>亡くなった父が、投資信託を持っていたことが分かりました。
基本的には処分したいのですが、本人がいないのでどういう手続きを
すればいいのか悩んでいます。
例えば、本人の家族である証明書か何かを持って販売会社に行って
さっさと解約すればいいのか。
あるいは、まずはとりあえず家族の誰かの名義に変更しておいて、
新しい名義人が改めて都合のいい時に解約なりの手続きをするといった
方法がいいのか、などというようなことです。
誰かの名義にしても、遺族間で相続争いになるようなことはありません。
遺産も大してないので、相続税も心配していません。
その投資信託自体も大きく元本割れしているようなので、譲渡益はなく、
本人さえいれば「損切り」しておしまい、という状況です。
気にしているのは、あまり日ごろから時間がないので、
「一番面倒がない方法」というとどうしたらいいのか、ということなのです。
具体的な手続き、手順などご教示いただければと思います。
<A>
はじめまして、投資アドバイザーの河合です。
海外へ行っていたためご回答が遅くなりました。
まずぼんびーまひなさんのようなケースだとすでにお父さまは亡くなられているため、まず相続手続を証券会社でしなければ売却も何もできません(凍結)。名義がぼんびーまひなさんに換わった後に、売却をしてください。
その後運用の相談のご希望がありましたら、またいつでも遠慮なく以下のURLよりご連絡ください(無料)。
河合への直接相談はこちら(無料)
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